保険診療できる矯正歯科はあるの?保険適用の条件は?

保険診療できる矯正歯科はあるの?保険適用の条件は?
矯正治療と言うと、「保険がきかない」「高額」というイメージがある人も多いのではないでしょうか。確かに、一般的な矯正治療では保険が適用されず、治療費の100%が自己負担となります。

 

ですが、実は少ないケースではありますが、条件付きで、矯正治療に保険が適用される場合というのがあります。もしこの条件に当てはまるならば、矯正治療を保険で受けられる可能性があります。

 

今回は、保険が適用される矯正治療とはどういったものか、また保険が適用される条件とはどのようなものか、についてご紹介していきます。

 

1.矯正歯科治療は、基本的には「全額自己負担」

 

1-1「病気」でないと保険治療の対象にならない

 

日本においては、歯科治療で保険が適用となるのは、その治療対象となる症状が「病気である」ということが前提となっており、その病的な状態を治療して機能を回復するためには、保険治療が適用されます。つまり、治療対象の症状に病名がつくことが必要です。

 

たとえば、虫歯や歯周病といったものは、病気と認められており、病名がつきますので保険で治療をすることが可能です。

 

歯並びが悪い状態というのは、放っておくと将来的に虫歯や歯周病にかかりやすくなったり、体の不調も起こしやすかったり、という問題点があるのですが、残念ながら日本においては病的なものとは認められておらず、矯正治療も「見た目をよくする」という審美的な目的であるとされ、保険が適用されません

 

1-2海外では子どもの矯正に保険がきくところも

日本では特殊な例を除き、大人も子どもも矯正治療に保険はききませんが、海外では、子どもの時期から始める矯正には全額保険でカバーされる、という国も少なくなく、多くの子どもたちが矯正治療を受けています。

 

日本においても、子供たちの将来の健康のため、そして医療費削減の観点においても、このような対処ができるだけ早くなされることが望まれています。

 

2.矯正歯科治療が保険診療の適用になる症例・条件とは

 

2.矯正歯科治療が保険診療の適用になる症例・条件とは

 

ほとんどの場合は保険が適用とならない矯正歯科治療ですが、以下のケースに当てはまる場合には、機能的に問題がある「病的なもの」であると認められるため、保険診療の対象となります。

 

①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
これを見ただけではちょっとわかりにくいので、それぞれについて詳しく説明していきましょう。

2-1①先天性疾患により噛み合わせの異常がある場合

 

生まれつきの病気を先天性疾患と言いますが、その中には歯並びや噛み合わせに異常を起こすものがあります。この状況に該当している場合には、矯正治療を保険で受けることができます。ここで該当する歯並びや噛み合わせに異常を起こす先天性疾患としては現在60個程度認められていますが、例として、次のようなものが挙げられます。

 

◆唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)
日本人ではおよそ500人に1人の割合で現れる先天異常で、生まれつき唇が割れた「口唇裂」、口蓋が裂けて口の中と鼻腔が繋がっている「口蓋裂」、上顎の歯茎が裂けている「顎裂」これらが合併したものを「唇顎口蓋裂」と呼びます。

このような状態があると、上顎の発達が不十分となり、さらには裂けた部分を閉鎖する形成手術を繰り返す影響で、極端に上顎の成長が悪くなってしまい、下顎が上顎よりも前に出る反対咬合となります。また、歯が足りないケースもあるため、矯正治療が必要になります。

 

◆ダウン症候群 
現在の日本では600人に1人の割合で見られ、上顎の発達が悪く、歯並びが狭い、反対咬合、交叉咬合などの不正咬合が現れやすくなるため、矯正歯科治療が必要となる場合があります。

 

◆筋ジストロフィー 
遺伝子の異常によりタンパク質がうまく作られず、全身の筋力が徐々に低下していくことにより、運動障害、内臓筋肉の障害が現れる難病です。口周囲の筋肉にも影響が及ぶため、歯並びや噛み合わせがうまく形成されず、不正が現れることがあり、そのような場合には保険適用で矯正治療が受けられます

 

◆6歯以上の先天性部分無歯症
永久歯は通常、親知らずを除くと、上下で合計28本生えてきます。ところが、先天的に永久歯が足りない場合というのがあり、そのような場合で6本以上足りない場合には、保険適用で矯正治療を受けることができます。

歯並びや噛み合わせに異常を起こす先天性疾患は、このほかにも多くあります。
詳しくは、公益社団法人 日本矯正歯科学会 「別に厚生労働大臣が定める疾患」
をご覧ください。

 

2-2②前歯、小臼歯が3本以上生えてこず、開窓手術を必要とする場合

 

永久歯(前歯、もしくは小臼歯)が3本以上埋伏していてきちんと生えてこず、「埋伏歯開窓手術(歯茎を切って歯を萌出させる手術)」を行う場合にも保険適用で矯正治療をすることができます。

 

2-3③顎変形症(がくへんけいしょう)で手術を行う場合

 

顎変形症とは、顎の骨の形や大きさ、位置に異常を認める場合をいいます。具体的には、受け口や出っ歯、開咬(噛み合わせても前歯が開いている噛み合わせ)などにおける骨格の問題が重度で、通常の矯正治療では治せない症例です。

 

このような状態は、骨の形に異常により機能障害(ものをきちんと噛めない、きちんと発音できない)を起こしているとされ、保険適用で矯正治療を受けることができます。

 

3.矯正治療治療が保険適用になる歯科医院の探し方

 

3.矯正治療治療が保険適用になる歯科医院の探し方

 

保険で矯正治療を受けるとなった場合、どこの矯正歯科でも良いというわけではなく、厚生労働大臣が指定した保険医療機関で治療を受けることが条件となります。

 

このような保険医療機関は、地方厚生局ホームページに最新の情報が掲載されていますので、気になる方は確認してみてください。

 

◆インターネットでの検索方法

1.「地方厚生局」の公式サイトから、ご自身の地域の厚生(支)局のホームページにアクセス。
2.サイト内検索で、「施設基準届出受理医療機関名簿」と入力。
3.「届出受理医療機関名簿(全体版)」をクリック。
4.お住まいの県の事務所より歯科(PDF)を選択。
5.PDF上の医療機関から、「矯診」あるいは「顎診」の記載のある指定医療機関を探す。

<矯診>歯科矯正診断料算定の指定医療機関:上記①、②について、保険診療が適用される医療機関。

<顎診>顎口腔機能診断料算定の指定医療機関:上記③について、保険診療が適用される医療機関。

 

4.まとめ

 

矯正治療の大きなデメリットとしては、やはり高額な費用ということが挙げられます。矯正治療は、治療自体に興味はあっても、「治療費が高い」という理由で敬遠してしまう人も多いものです。ですが、今回ご紹介したケースの場合には保険が適用され、治療費を安く抑えて治療を受けることが可能です。

 

ここでご紹介したものは、先天的な病気など特別なケースが多いですが、実は、ご自分では気づいていないだけで、実際は歯並びだけの問題ではなく、骨格自体に問題があるケースというのもあり、顎の手術が必要になる場合もあります。

 

そのため、ご自分やお子さんに歯並びや噛み合わせの問題がある場合には、まずは一度歯科医師に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者

医療法人幸美会 なかむら歯科クリニック 理事長・院長 歯科医師 中村 幸生

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