セラミック治療や自費の入れ歯の費用は医療費控除の対象になるの?
保険診療は保険機関が大部分を負担するので、自己負担額は少なくて済みますが、自由診療の場合、すべてを個人が負担する必要があるため、治療費が高額になります。
「できるだけ質の良い治療を受けたいけれど、経済的負担はできるだけ軽いほうがいい」
実はそのような方にぜひ活用していただきたい制度があります。
それは、「医療費控除」という制度です。
1.セラミック治療や自費の入れ歯の費用は医療費控除の対象となるの?
1-1医療費控除とは
まず、医療費控除についてご説明します。
これは、高額な医療費がかかった場合に税務署で申告をすることで所得税を減らすことができる、という制度です。
具体的には、一年(1/1~12/31)に支払った医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けられます。
対象となるのは、患者様ご自身と生計を共にする配偶者や家族(一緒に住んでおらず仕送りをしている場合でも可)のために支払った医療費の総額です。
基本的には10万円を超える額が医療費控除の対象ですが、所得額によっては10万円を超えない場合でも対象となります。
また、通院のための交通費も申請することができます。
1-2セラミック治療とは
セラミック治療というのは、詰め物や被せ物、差し歯、ブリッジといった歯を補う材料がセラミック素材で作られているものです。
セラミック治療には、メタルボンドクラウン、オールセラミック(インレー・クラウン)、ラミネートべニア、ジルコニアといったものがあります。
セラミックの素材は丈夫で非常に審美性に優れ、変色もせず、歯や体にも優しいという多くのメリットがありますが、保険診療での適用が認められておらず、すべてが自由診療となります。
1-3自費の入れ歯とは
入れ歯には保険のもの、自費のものがあります。
保険の入れ歯は使用する素材や治療法が決められており、設計に関しても単純な設計しか認められていません。
一方自費の入れ歯は、使用する材料や治療法、設計などすべてにおいて制限がなく、より時間をかけて質の良いものを作ることができます。
保険の入れ歯は審美性や使い心地に問題が出ることが少なくありませんが、自費の入れ歯の場合は、「より審美的な入れ歯」「よりしっかり噛める入れ歯」「より薄い入れ歯」など、お一人お一人の好みに合った満足度の高い入れ歯を作ることができます。
1-4セラミック治療や自費の入れ歯は医療費控除対象になる?
詰め物や被せ物、入れ歯の治療に関しては、質にこだわらなければ保険診療の選択肢もあるため、費用のことだけ考えれば保険のものにしようと思う人もいるかもしれません。
ですが、セラミック治療や自費の入れ歯も医療費控除の対象となり、経済的な負担を軽くすることが可能です。
ただし、ラミネートべニアなど、セラミック治療だとはいえ、対象にならないものもありますので、ご自分の受ける治療が対象になるかわからない場合には、歯科医院に問い合わせてみましょう。
2.医療費控除の対象となる歯科治療
基本的に、ほとんどの歯科での治療費は医療費控除の対象となりますので、歯医者で治療を受けたらすべて申請する、くらいに考えておいてよいでしょう。
申請すると、場合によってはかなりの控除額になりますので、治療を受けた場合には必ず申告するようにしてください。
歯科治療で医療費控除の対象になる治療は次のようなものです。
- 虫歯治療
- 歯周病治療
- 抜歯(親知らずを含む)
- 保険適用外の材料(セラミック、ゴールドなど)
- 入れ歯治療(自由診療を含む)
- ブリッジ治療(自由診療を含む
- インプラント治療
- 子供の矯正治療
- 成人の噛み合わせ改善を目的とした矯正治療
- 通院、付き添いのために利用した交通費(電車、バス、やむを得ない場合のタクシー)
- 歯科医院で処方された薬代(予防や健康増進目的のものは対象外)
- 薬局で購入した歯の痛み止め代
- デンタルローンで払った治療費
3.歯科治療で医療費控除の対象にならないもの
歯科治療のほとんどは医療費控除の対象になりますが、例外的に対象とならない場合があります。
具体的には、予防、健康増進、美容・審美を目的とした治療、そして、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの、に関しては医療費控除の対象にならないため、注意が必要です。
次のような治療には医療費控除が適用されません。
<予防治療>
・歯のクリーニング
・フッ素塗布
・シーラント
<美容・審美を目的とした治療>
・ホワイトニング
・ラミネートベニア
・審美改善を目的とした歯列矯正治療
<その他>
・歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃にかかる費用
・歯科ローンの利子・手数料
・車で通院する場合のガソリン代、駐車場代
4.医療費控除の申請に際し必要なもの
医療費控除を申請する際には、次のような書類が必要になります。
4-1確定申告書
税務署に出向いて受け取るか、税務署や国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
4-2源泉徴収票
医療費控除を申請する年のもの。
4-3医療費控除の明細書
ご本人、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費を、医療費控除の明細書に記載します。(過去5年間さかのぼって申請することも可能)
医療費の領収書の提出は必要ありませんが5年間の保管が必要となります。
デンタルローンを利用した方は、デンタルローンの契約書の提示を求められることがあるのでこちらも保管が必要です。
なお、通院や付き添いに利用した公共交通費(バス・電車)も対象となるので、領収書や、通院履歴などのメモは残しておきましょう。
4-4医療費のお知らせ(医療費通知)
年一回(1-2月頃)に、自身が加入している健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」などの書類。
4-5本人確認書類
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など。
5.医療費控除申請の際に注意しておきたいこと
5-1領収書は捨てずに保管しておきましょう
治療費として支払った領収書は、申告の際に証拠となり必要となりますので、捨てずに保管しておいてください。
もし申告し忘れた場合でも、領収書があれば5年前までさかのぼって申告できます。
5-2夫婦共働きの場合には納税額の多い方が申告
納税額によって還付金が違ってきますので、共働き家庭の場合には、収入の多い方が申告するとお得になります。
5-3薬代や交通費の申告も忘れずに
治療費として支払った金額だけでなく、市販の薬代や、通院時に利用した電車やバスの交通費なども医療費控除の対象になるので、忘れずに申告できるようにしておきましょう。なお、交通費は日時、医療機関名、交通費、理由を記録に残しておきましょう。
6.まとめ
医療費控除は申請すれば結果的に医療費を軽減できるお得な制度ですので、医療費の出費の多い方は利用しない手はありません。
また、実際、歯科治療にかかった金額だけでなく、他の診療科にかかった治療費もすべて合計して申請できるため、多くの人にとって有益な制度だと言えるでしょう。
もちろん、当たり前ですがご自身で申告しなければ還付されないので、しっかりと準備を整えて、領収書やレシート類なども捨てずに保管しておくことが大事です。
医療費控除を上手に利用すれば、セラミック治療や自費の入れ歯など、ワンランク上の治療もお得に受けることができますので、ぜひ活用してみてください。
この記事の監修者
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